医療保険(2)~被扶養者とは~


 

健康保険の被扶養者とは

医療保険のうち、健康保険では被扶養者という概念があります。では、どのような場合に被扶養者になれるのでしょうか。
よくあるケースとしては、夫婦のうち片方が生計を支えていて、もう一方が専業主婦(主夫)の場合です。また、学校に通っている子供も家計を支える親の扶養に入ります。
被扶養者となるためには、被保険者との間の関係性に応じて、以下の条件を満たす必要があります。
  • 生計維持要件
    • 対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の2分の1未満
      • 対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収を上回らない場合(被保険者の年収の2分の1以上の場合)は、被保険者が生計を中心的に担っているとみなされれば条件を満たす。
      • 対象者が60歳以上の場合や一定の障害者の場合は130万円未満という基準が180万円未満になる
  • 国内居住要件
    • 対象者が国内に住んでいる
    • 対象者が留学していたり、海外赴任に付いていく場合など一時的に海外に住んでいる場合
  • 同一世帯要件
    • 被保険者と住居、家計をともにしている
      • 入院などで一時的に別居している場合は条件を満たす
では、どのような関係の親族ならどの条件を満たせば扶養にいれることができるのでしょうか。

健康保険の被扶養者となるための条件

父母、祖父母、曾祖父母、配偶者、子、孫、兄弟姉妹の場合

生計維持要件と国内居住要件を満たしていれば被扶養者とすることができます。別居していたとしても、年収が基準未満で、その年収を超える仕送りがされていれば扶養にいれることができます。

上記以外の3親等以内の親族、事実婚状態の相手の父母、子の場合

生計維持要件、国内居住要件、同一世帯要件のすべてを満たす必要があります。つまり、別居している場合は扶養にいれることができません。

しかしながら、この条件を満たせば、必ず扶養にいれられるわけではないのです。


扶養の条件を満たすが、扶養から外さないといけない場合

先ほど説明した条件を満たす場合でも、アルバイトなどで働いており、以下のすべての条件を満たす場合は自分で健康保険に入ることになるため、扶養から外さないといけません。
  • 月収が8万8千円以上(年収106万円の壁)
  • 1年以上雇用されることが見込まれている
  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 学生、生徒ではない
  • 働いている会社で健康保険に加入している人が100人以上の場合
なお、一番下の条件は2024年(令和6年)には50人以上に変更となる予定です。これにより、より小規模の会社で働いているパートの人も健康保険の対象となりえます。

次回は保険料はどのように決まるのかをお伝えします。

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