年金保険(5)~国民年金に関する届出~
第1号被保険者に関する届出
第1号被保険者または、その方が属する世帯の世帯主は以下のような場面で市町村に届出をする必要があります。
- 資格の取得、喪失
- 20歳で資格を取得する場合、死亡または60歳で資格を喪失した場合は不要
- 種別の変更
- 例えば、会社を退職して第2号被保険者から第1号被保険者になった場合、第3号被保険者を扶養していた第2号被保険者が退職して第3号被保険者から第1号被保険者になった場合など
- 氏名、住所の変更
- マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば申請不要
- 例えば、マイナンバーを持っていない海外に在住している人は申請が必要
なお、申請期限はいずれの場合も、事象が発生してから14日以内です。
第2号被保険者に関する届出
第2号被保険者は厚生年金保険の方で届出するため、国民年金での届出は不要です。
第3号被保険者に関する届出
第3号被保険者は以下のような場面で配偶者の第2号被保険者の会社を経由して届出をする必要があります。
- 資格の取得、喪失
- 死亡または60歳で資格を喪失した場合は不要
- 種別の変更
- 例えば、第2号被保険者の扶養に入って第1号被保険者から第3号被保険者になった場合、第2号被保険者が退職して配偶者の扶養に入り第3号被保険者になった場合など
- 氏名、住所の変更
- マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば申請不要
- 例えば、マイナンバーを持っていない海外に在住している人は申請が必要
- 被扶養配偶者非該当の届出
- 配偶者の第2号被保険者と離婚した場合、第3号被保険者の収入が増えて扶養を外れる場合に届出
- 種別確認の届出
- 配偶者の第2号被保険者が以下のような転職をした場合に届出
- 民間企業⇔公務員または私立大学、公務員⇔私立大学
なお、申請期限はいずれの場合も、事象が発生してから14日以内です。
受給権者の届出
国民年金を受給できる受給権者の場合、受給権者またはその方が属する世帯の方は、以下のような場面で届出をする必要があります。種類が多いので一部を抜粋して紹介します。
- 誕生月が来た時の届出
- 現況届
- 年金を受給する権利があることを申請するための書類
- マイナンバーを届け出た場合は申請不要
- 生計維持確認届
- 障害基礎年金の加算対象となる生計維持している配偶者や子がいることを申請するための書類
- 年金受給者が1か月以上所在不明になったときの届出
- 年金受給権者所在不明届
- 提出することで、年金の支払いが一時的にストップする
- 住所変更、氏名変更の届出
- 14日以内に届出する
- マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば申請不要