医療保険(5)~どのような給付があるのか パート2~

本記事では、けがや病気の時に医療保険から支給される様々な給付について紹介します。

出産育児一時金

出産したときに給付される一時金です。基本的には1人あたり42万円もらえます。仮に双子や三つ子だった場合は、1人あたり42万円なので、それぞれ84万円、126万円もらえます。現金が振り込まれるのではなく、産婦人科の出産費用から42万円引いて請求されます。つまり、出産費用が50万円の場合は、8万円が請求されます。

なお、2023年度からは1人あたり50万円に増額される予定です。

出産手当金

出産のために、出産日以前42日(出産日が出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日)、出産日の翌日以後56日に会社を休んだ場合にもらえる給付です。おおむね、給料の2/3の給付がもらえます。ただし、休んでいる間に会社から給料が出る場合は、その額によっては給付が減額されたり、支給されないこともあります。

傷病手当金

病気やケガで仕事ができない状態になり、会社を休んだ場合に支給される給付です。休み始めてから最初の3日は待期期間として支給されませんが、4日目以後から支給されます。支給期間は最大1年6か月です。また、支給される金額はおおむね、給料の2/3程度です。この給付も出産手当金と同様に、会社を休んでいるときに給料が支払われている場合、その金額によっては給付が減額または支給されなくなります。

埋葬料

被保険者が業務以外の理由で亡くなった場合(労災保険の対象外の場合)、被保険者によって生計を維持されていて、埋葬を行う方に支給される給付です。給付額は一律5万円です。

埋葬費

被保険者が亡くなったとき、埋葬料をもらう人がいない場合に、被保険者の埋葬を行う人に支給される給付です。給付額は埋葬にかかった費用(5万円を超える場合は5万円)です。

高額療養費

1か月間に入院や外来で高額の医療費を支払った場合に、被保険者の負担が大きくなりすぎないように所得によって異なる自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。内容が細かいので詳細は別の記事で紹介したいと思います。

以上、2つの記事で医療保険の給付を紹介しました。

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