労災保険(1)~どのような場合に労災認定されるのか~

 この記事では、労災保険の特長やどのような場合に労災と認定されるかを紹介します。

労災保険の特長

労働者として仕事をしていると、工場の機械でけがをしたり通勤中に事故に巻き込まれるなどの可能性があります。業務を要因とするこのような災害の場合に、医療を受けたり年金・一時金などの給付を支給して労働者の生活を支えてくれるのが労災保険(労働者災害補償保険)です。

業務災害と通勤災害

労災保険の補償の対象となる事故には大きく業務災害と通勤災害があります。
業務災害は業務に従事中にその業務が原因でけがをしたり病気になったりした場合に認定されます。
通勤災害は自宅などから会社に出社するとき、または帰宅するときに起きた事故がきっかけでけがや病気になった場合に認定されます。
例えば、どのような場合に業務災害、通勤災害と認定されるのかを具体的に紹介します。

業務災害と認定されるケース

業務災害と認定されるためには、労働者が会社(事業主)の支配下にあるときに災害が起きたこと(業務遂行性)と業務が原因でけがや病気になったこと(業務起因性)の2つの条件を満たす必要があります。

事業主の支配下で業務に従事しているとき

業務中の災害はおおむね業務災害と認定されます。ただし、業務中の私用が原因の場合や、労働者が故意に災害を引き起こした場合は業務災害の対象となりません。過去には荷下ろし中に毒蛇にかまれて負傷したケースも労働災害と認定されています。

事業主の支配下にあるが業務に従事していないとき

昼休み中など業務中ではないときに私的な行為により災害が発生した場合、業務災害とは認定されません。ただし、職場の施設や設備が原因で災害が発生した場合は業務災害と認定されます。なお、トイレなど生理的なものについては業務に付随した行為となるので、業務災害と認定されます。

出張しているとき

出張しているときは会社にいるわけではありませんが、会社の命令を受けて仕事をしているので、出張中の災害は業務災害と認定されます。

業務が原因で病気になったとき

有害物質を長期間扱ったことによりじん肺などの病気になった場合、短期間に相当量の残業を余儀なくされた結果、脳卒中になってしまった場合、パワハラなどで強いストレスを受けた結果、うつ病になってしまった場合なども業務災害と認定されます。

通勤災害と認定されるケース

通勤中の災害でけがや病気になった場合、通勤災害と認定されます。ここで、通勤とは就業(※1)に関し、以下の間を合理的な経路、方法(※2)で移動することです。住居と事業所の間の移動
  • 事業所から他の事業所の間の移動
  • 単身赴任先の家と帰省先の家との間の移動
業務の性質をもつもの(※3)は業務災害と認定されるので除きます。また、移動中に私用などで経路を逸脱したり移動を中断した場合(※4)、逸脱、中断中とその後の移動は通勤とはみなされません。

    (※1)通勤は業務と密接に関連するものでなければなりません。通勤ラッシュを避けるために早めに移動するくらいならば問題ありません。休日に任意参加で会社の運動会に参加する場合などは通勤とは認められません。

    (※2)移動する際に一般的に用いると思われる経路、方法です。複数の経路、方法が考えられる場合はいずれも合理的な経路、方法となります。ただし、著しく遠回りする場合などは合理的な経路とは認められません。

    (※3)出張のための移動、会社が用意したバスを利用した移動などは業務の性質を持つことになるので通勤とはなりません。災害が起きた場合、業務災害となります。

    (※4)退勤後に居酒屋で飲み会に参加する場合などは移動を中断したケースに該当します。ただし、移動中にトイレを利用したりジュースを購入するなどのささいな行為の場合には逸脱、中断したことにはなりません。また、通常は一度逸脱、中断してから移動してもその移動は通勤とは認められませんが、その逸脱、中断の原因が日常生活上必要な以下のような行為の場合、逸脱、中断後の移動についても通勤と認められます。
    • スーパーで食料品や日用品を購入する
    • 職業訓練などの教育を受ける
    • 選挙権を行使する
    • 病院で診療を受ける
    • 要介護状態にある配偶者などの親族(2親等内)や配偶者の父母を継続的に介護する場合

    次回は、業務災害や通勤災害と認定された場合にどのような給付を受けられるかを紹介します。

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