年金保険(1)~国民年金の被保険者の種類と保険料~
国民年金の特長
すべての日本国内に居住している人は20歳になったら、国民年金に加入します。このため、年金保険の中では基礎年金と位置付けられており、私たちの老後や障害を負ったときの生活を支えるために役立っています。また、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人はみんなが加入することになっており、国民皆年金制度となっています。
国民年金の給付は国費のほかに現役世代の保険料から賄われており、世代間扶養方式となっております。
国民年金の被保険者の種類
国民年金の被保険者の種類には3種類あります。
- 第1号被保険者
- 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人のうち、後述する第2号被保険者、第3号被保険者のどちらにも該当しない人たちは、こちらに該当します。具体的には自営業者や学生などになります。
- 第2号被保険者
- 別途紹介する厚生年金の被保険者はこちらに該当します。具体的には、会社員や公務員、私立学校の教職員などになります。
- 第3号被保険者
- 第2号被保険者の配偶者のうち、国内に居住かつ扶養されている20歳以上60歳未満の方はこちらに該当します。具体的には専業主婦や専業主夫になります。
- 国内に居住していなくても、配偶者の海外赴任に同行したり、一時的に留学しているだけなら国内居住とみなされ、第3号被保険者となります。
国民年金の保険料について
国民年金の保険料は被保険者の種類によって異なります。
- 第1号被保険者
- 令和4年度は1か月あたり16,590円です。毎年改定されるので、年によって多少増減します。
- 前払いすることで1か月あたりの負担がわずかに減少します。前払いは2年分まで可能です。
- 第2号被保険者
- 厚生年金の保険料を支払っており、国民年金の保険料として追加の負担はありません。
- 第3号被保険者
- 保険料を払う必要はありません。
今後のトピックについて
以降の記事では、以下の内容を紹介する予定です。
- 国民年金の様々な給付
- 保険料の支払いが厳しい場合の免除制度
- 国民年金に関する手続き