年金保険(3)~国民年金の給付 パート2~
遺族基礎年金
遺族基礎年金は被保険者が亡くなったときに、子供や子供のいる配偶者に支給される給付です。では、どのような場合に給付を受けられるのでしょうか。
遺族基礎年金を受給するための要件
遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった方は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
a. 国民年金の被保険者が亡くなった場合
b. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が亡くなった場合
c. 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなった場合
d. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が亡くなった場合
このうち、a, bの場合は死亡日の前日時点で、保険料を納付した期間または免除された期間が国民年金加入期間(20歳以上)の2/3以上あることが必要です。この条件を満たしていない場合でも、令和8年4月1日までは、死亡した方が65歳未満、かつ、死亡日の前日時点で、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ条件を満たします。
また、c, dの場合は保険料を納付した期間、一部または全部免除された期間、その他国民年金に加入していなかった期間だが海外に居住していたなどの条件を満たし合算可能な期間(※合算対象期間)が合計25年以上あれば条件を満たします。
※合算対象期間については、日本年金機構のホームページも参照してください。
遺族基礎年金を受給できる人
遺族基礎年金を受給できる遺族は以下の2パターンです。
- 子供のいる配偶者
- 子供
ここで、子供とは18歳になる年の3/31までにある方、または、20歳未満で障害等級1級、または2級にある方になります。
遺族基礎年金の給付額
令和4年度(2022年度)の遺族基礎年金の給付額は以下となります。
- 子供のいる配偶者の場合
- 777,800円+子の加算額
- 子供の場合
- 777,800円+2人目以降の子の加算額
ここで、子の加算額とは、1人目、2人目については1人あたり223,800円、3人目以降については、1人あたり74,600円となります。
例えば、国民年金の被保険者が亡くなったときに、配偶者と22歳、15歳、10歳の子供がいた場合、22歳の子供は遺族基礎年金の給付の子供にはカウントされないので子供2人とみなされて、配偶者に支給される遺族基礎年金の額は777,800+223,800+223,800=1,225,400円となります。
付加年金
第1号被保険者(自営業者など)が本来の保険料に追加してひと月当たり400円を支払ったときに、老齢基礎年金と一緒にもらえる給付です。200円×付加年金の保険料を支払った月数の給付がもらえます。
老齢基礎年金は年によってわずかに給付額が変わりますが、付加年金の給付額は一律です。
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の保険料を支払った期間、一部または全部免除されていた期間の合計が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と結婚(または事実婚)して10年以上経過している場合に、妻に対して支給される給付です。
- 支給金額
- 夫の第1号被保険者期間で老齢基礎年金の額を計算したときの金額×3/4
- 支給期間
- 妻が60歳から65歳の間
ただし、夫が生前、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給したことがある場合は、寡婦年金は支給されません。夫の支払った保険料が無駄にならないようにする制度だからです。
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日時点で、第1号被保険者の国民年金の保険料を支払った期間が36か月以上あり、かつ、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給しないまま亡くなった場合に、遺族に支給される給付です。なお、期間の計算をするとき、一部免除の期間がある場合、期間にその割合をかけて計算します。例えば、1/4免除期間(3/4は支払った)で12か月支払った場合、期間は12×3/4=9か月と数えます。
- 受給できる遺族の優先順位
- 配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 受給金額
- 保険料を支払った期間に応じて12万円~32万円
- その他
- 遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金は支給されません。
- 付加年金の保険料を36か月以上支払った場合、死亡一時金は一律8,500円加算されます。
- 寡婦年金を受給できる場合、死亡一時金とどちらを受け取るかを選択します。