年金保険(6)~厚生年金保険の特長と被保険者、被扶養者~
厚生年金保険の特長
すべての国民が原則対象の国民年金と違って、厚生年金は会社員・公務員・私立学校の教職員のための年金です。1階建ての国民年金に対して、厚生年金は2階建て部分に相当します。
では、会社員や公務員は必ず厚生年金保険に加入するのでしょうか?実は、会社員・公務員でも厚生年金保険に加入しない場合があります。
厚生年金保険に加入する条件
厚生年金保険に加入するための条件としては年齢と勤務形態(労働日数・時間)があります。
- 年齢
- 70歳未満
- 勤務形態(労働日数・時間)
- 勤務している事業所の一般社員の1か月の所定労働日数および1週間の所定労働時間の4分の3以上ある方
- 例えば、一般社員の1か月の所定労働日数が20日、1週間の所定労働時間が40時間の場合、1か月に15日、1週間で30時間働いている人は厚生年金保険に加入する
ただ、1か月の所定労働日数または1週間の所定労働時間が一般社員の4分の3未満の場合でも、以下の条件をすべて満たすと厚生年金保険に加入します。
- 厚生年金保険の被保険者が101人以上(※)いる会社に勤務している
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 1か月の賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
(※)2024年(令和6年)には51人以上に変更される予定です。
厚生年金保険の扶養に入れる条件
厚生年金保険で配偶者などを扶養に入れるための条件は健康保険の場合と同様です。以下の記事でまとめているので参照ください。
今後のトピックについて
以降の記事では、以下の内容を紹介する予定です。
- 厚生年金保険の様々な給付
- 厚生年金保険の保険料
- 厚生年金保険に関する手続き