年金保険(9)~厚生年金保険の保険料はいくらになるのか?~
本記事では、厚生年金保険の保険料がどのように決まるのかを紹介します。
厚生年金保険の保険料
厚生年金保険の保険料は健康保険の場合と同じく、所得に応じて変わります。つまり、給料が高い人ほど保険料が高く、低い人ほど保険料は安くなります。その基準となる給料が標準報酬月額と標準賞与月額です。
- 標準報酬月額
- 毎月の給料にかかる保険料を計算するための基準です。
- 一部例外はありますが、基本的には4~6月にもらった給料の合計から月数(3)を割った報酬月額を32の等級に分かれた標準報酬月額等級表に当てはめて求めます。
- 標準報酬月額等級表では、報酬月額が9万3千円未満の場合は第1級、63万5千円以上の場合が第32級となります。
- 健康保険の場合は第1級から第50級で金額の範囲も異なっています。
- 例えば、4~6月にそれぞれ29万円の給料だった場合は、報酬月額は29万円となります。標準報酬月額等級表では、報酬月額が29万円以上31万円未満の場合は第19級で標準報酬月額が30万円となるので、この場合の標準報酬月額は30万円となります。
- 標準報酬月額等級表については、日本年金機構のホームページから見ることができます。
- 標準賞与額
- ボーナスにかかる保険料を計算するための基準です。
- ボーナスの額面金額の1000円未満を切り捨てることによって求められます。
- 1か月あたりのボーナスが150万円を超える場合、150万円とします。
このように求めた標準報酬月額や標準賞与額に保険料率をかけることで、保険料が求められます。この保険料率は会社員、公務員は現在18.3%です。私立学校の教職員は令和4年度は16.832%です。段階的に引き上げられ、令和9年4月以降は会社員、公務員と同様の18.3%になります。なお、保険料は会社と折半負担になります。
例えば、会社員の標準報酬月額が30万円の場合、保険料は30万円×18.3%=54,900円で、本人と会社が半分ずつ負担します。